入社して数か月がたちました。朝になると会社に行くのがつらく、もう辞めたいと考えています。
求人や面接で聞いた話と、実際の仕事が違うようにも感じます。試用期間だと何か違うのか、辞めると伝えてよいのか、どこに聞けばいいのかが分からずにいます。
読み終えると、書面と実際を並べて確かめる手順、就業規則で読む項目、記録の残し方が手元に残ります。公的な相談先の使い分けと、退職の申し出の決まりも残ります。辞めると決めたあとに読む記事への道も付けました。
先に、この記事の立場を書いておきます。辞めるべきか、続けるべきかは書きません。あなたの状況は、外からは分からないからです。
医療の判断もしません。決まりは、厚生労働省のページと e-Gov の法令で確かめたことだけを書きます。末尾の参考欄に、出どころと確かめた日を載せています。
試用期間の扱いも、確かめられた範囲だけです。例は、すべて架空のものです。
この記事の結論
辞める前に、労働条件通知書と求人票と実際の働き方を並べ、就業規則の退職の決まりを読みます。出来事は、日付をつけて記録します。
困りごとは、公的な窓口で整理できます。職場の労働問題は総合労働相談コーナー、心の不調はこころの耳、というように、困りごとで窓口を選びます。
期間の定めのない契約なら、法律では、退職の申し入れから原則2週間で雇用は終わります。根拠は民法第627条です。明示された条件が事実と違うときは、即時に契約を解除できる決まりもあります。
書面と、聞いた話と、実際を並べる
辞めたい理由に、聞いていた話と実際が違う、というものがあるなら、先に書面で確かめます。会社は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を示さなければなりません(労働基準法第15条)。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」のQ&Aによると、次の事項は書面を交付して示すことになっています(昇給は除く)。契約の期間、働く場所と仕事の内容、始業・終業の時刻や休日、賃金、退職に関する事項です。書面の読み方は、内定後に確かめる労働条件の記事にまとめています。
求人票や募集の広告と、面接での説明が違っていたときはどうするのか。同じサイトのQ&Aは、まず、その違いがなぜ生じたのかを確かめることが第一だとしています。会社の単純な事務上のミスの場合もあれば、そうでない場合もあるからです。
募集のときに示す事項には、試みの使用期間に関する事項も入っています(職業安定法第5条の3)。試用期間があるか、どのくらいの長さかは、求人票や募集のページにも書かれているはずです。求人がハローワークのものであれば、条件の違いをハローワークの窓口に申し出ることができる、とも書かれています。
書面を出す1つ目
労働条件通知書と雇用契約書を手元に出します。契約の期間、試用期間の有無と長さ、働く場所と仕事の内容、始業・終業の時刻と休日、賃金、退職に関する事項に、印をつけます。
求人票や募集のページと並べる2つ目
同じ項目を、求人票や募集のページと横に並べます。違う箇所に付箋を貼ります。募集のページが消えていても困らないように、手元の画面の保存や紙があれば、それを使います。
実際の働き方と並べる3つ目
実際の始業・終業の時刻、仕事の内容、賃金の支払いを、書面と比べます。違う箇所に、日付を添えます。
違う理由を、会社に尋ねる4つ目
どちらの条件が正しいのかを、人事の担当者か上司に尋ねます。返事の内容と日付は、記録に残します。
労働基準法第15条第2項は、示された労働条件が事実と違うときは、労働者は即時に労働契約を解除できる、と定めています。厚生労働省の退職のページも、同じ決まりを案内しています。働き始めたときや最初の給料のときに、実際の条件が約束と違っていれば、即時に退職できるとしています。
ただし、どの違いがこの決まりに当たるかは、この記事では判断しません。違いの中身で変わるからです。次の章以降で書く窓口で、書面を見せて確かめます。
就業規則の退職の決まりを読む
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使う会社に、就業規則を作って届け出ることを求めています。就業規則に書く事項には、退職に関する事項が入っています。解雇の事由も同じ事項です。
会社は、就業規則を労働者に知らせることになっています(第106条)。方法は、見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などです。どこで読めるかは、入社のときの説明か、人事の担当者に尋ねて確かめます。
厚生労働省の退職のページは、退職の手続きは就業規則などに定められているのが一般的だとしています。確かめたうえで、決まりを守った手続きをとることが、トラブルを防ぐために大切だとも書いています。
第89条が作成と届出を求めているのは、常時10人以上の会社です。それより小さい会社の決まりは、労働条件通知書の「退職に関する事項」で確かめます。
就業規則と労働条件通知書で読む項目0 / 6 完了
出来事の記録の残し方
記録は、あとから自分で状況を説明するための材料になります。窓口で話すときも、事実を順に並べるために使えます。会社の機密にあたる資料は、持ち出さずに、自分の手帳やメモに書きます。
手元の書面を集めるはじめに
労働条件通知書、雇用契約書、給与明細を、1か所にまとめます。就業規則は、会社が見せてよいとする範囲で、該当する箇所の場所と名前をメモします。
出来事は、その日のうちに書く毎日
日付、時刻、場所、誰が、何を言い、何をしたか、自分は何と答えたかを書きます。同席した人がいれば、人数か役割を添えます。
働いた時間と内容を書く毎日
始業と終業の時刻、休憩の取り方、した仕事、受けた指示を、毎日同じ形で書きます。書面の時刻と比べるときに使います。
事実と、自分の受け取りを分ける書くとき
言われたことや起きたことは事実の欄に、そのとき感じたことは別の欄に書きます。混ぜると、あとで読み返したときに、何があったのかが分かりにくくなります。
体の不調は、診断せずに書く書くとき
眠れない、食べられないなど、起きたことを日付とともに書きます。原因や病名は書きません。受診するかどうかは、医療機関に確かめます。
日付も場面もない記録(架空)
上司にきつく言われた。毎日つらい。
日付と場面がある記録(架空)
〇月〇日の午後、事務所で、上司から「〇〇」と言われた。同席は2名。私は「〇〇」と答えた。この日の終業は〇時。
→ 日付と場面がある記録は、窓口で、何があったかを順に説明できます。感じたことは別の欄に書いておくと、事実と混ざりません。
公的な相談先を、困りごとで選ぶ
窓口は、辞めるかどうかを決める場所ではありません。事実を整理し、使える制度を知る場所として使います。困りごとで、窓口を選びます。
総合労働相談コーナー:職場の労働問題の全般
厚生労働省の案内によると、総合労働相談コーナーは、労働問題のあらゆる分野を対象にしています。解雇、雇止め、賃金の引き下げ、いじめ・嫌がらせなどです。学生や就活生の相談も受けると書かれています。
専門の相談員が面談か電話で対応し、予約は要らず、利用は無料です。閉庁するのは、土日、祝日、年末年始です。法律に基づいて、助言・指導やあっせんの案内もしています。
労働基準法に違反する疑いがあるときは、労働基準監督署などの担当部署に取り次ぐとされています。所在地と連絡先は、同じページの都道府県ごとの一覧で確かめます。
労働条件相談ほっとライン:夜間と土日・祝日
厚生労働省の委託事業で、労働基準関係の法令に関する電話相談です。平日の夜間と、土日・祝日に、無料で利用できます。匿名でも相談できます。
同じページによると、この窓口から事業場に指導などをすることはできません。日中に動けないときの、最初の確かめ先として使えます。
こころの耳:つらさや心の不調が気になるとき
厚生労働省の「こころの耳」は、働く人とその家族などを対象にした、メンタルヘルスのポータルサイトです。電話、SNS、メールの相談があり、匿名で無料で利用できます。
電話は、平日が17時から22時、土日が10時から16時です(祝日と年末年始を除く)。受付の終了時刻が早いので、詳しくは相談窓口のページで確かめます。
電話相談のページには、対応できない内容も書かれています。病名の診断、治療方法の提示、いま受けている医療の是非の判断のような、医療行為にあたる内容です。
法令違反やハラスメントに当たるかどうかの判断も対象外です。体の不調には、この窓口ではなく、医療機関を使います。
ハローワーク:求人票の条件が違うとき
ハローワークに出されていた求人の条件が、面接の説明や実際と違うときは、ハローワークの窓口に申し出ます。厚生労働省のQ&Aは、申し出を受けたハローワークが、会社に事実の確認や必要な指導を行う、と説明しています。求職者と就業者専用の電話窓口も、同じQ&Aに載っています。
退職の申し出の決まり
ここでは、辞めると決めたときに知っておく決まりだけを書きます。辞めるかどうかの判断は書きません。
民法第627条第1項は、期間を定めていない雇用について、次のように定めています。どちらの側からも、いつでも解約を申し入れられます。申入れの日から2週間がたつと、雇用は終わります。
厚生労働省の退職のページは、会社が認めないと言っても、退職届などで申し入れれば、原則2週間後に契約は終わるとしています。就業規則でこの期間を大幅に伸ばしたり、会社の許可を条件にしたりしていても、その規定は無効とされる、とも書かれています。
期間を定めた契約では、期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由が要ります(民法第628条)。同じページは、やむを得ない事由なく辞めて会社に損害を与えると、賠償の責任が生じるおそれがある、と注意しています。ただし、契約の期間が1年を超える場合には、例外の決まりがあるとも書かれています。
では、試用期間はどう扱われるのか。厚生労働省の裁判例のページは、入社時の契約に期間を設けた場合を説明しています。
その趣旨が適性の評価・判断であれば、特段の事情がない限り、解約権を留保した試用期間と解されます。このページが書いているのは、おもに会社の側の解約です。
試用期間中の人が辞めるときの決まりを、試用期間だけを取り上げて示した資料は、確かめられませんでした。そこで、この記事では、辞める側の決まりを、契約に期間の定めがあるかどうかで見ています。
その期間が、有期の契約なのか、期間の定めのない契約の最初の期間なのかは、労働条件通知書の書き方で確かめます。判断がつかないときは、総合労働相談コーナーで尋ねます。
退職願や退職届の出し方と、出したあとの手続きは、退職の伝え方と手続きの記事にまとめています。厚生労働省のページは、いったん出した退職の意思表示は、撤回が簡単には認められないとしています。
よく考えてから出すことが大切だとも書かれています。書面を出す前に、窓口で確かめておく手順にします。
退職を申し出る前に確かめること0 / 7 完了
辞めると決めたあとの転職活動は、第二新卒の転職の進め方の記事で、卒業後まもない人が使える窓口と準備の順番を書いています。次の面接で退職の理由を話すときの組み立ては、転職の面接の記事にまとめています。
辞めたい気持ちが先に立っているときほど、書面と記録を並べる作業は後回しになります。1日に1項目でかまいません。並べた結果をもとに、窓口で話してから、続けるか辞めるかを決めても遅くはありません。
よくある質問
試用期間中でも、辞めたいと会社に伝えてよいですか?
厚生労働省の裁判例のページが説明しているのは、おもに会社の側の解約です。試用期間中の人が辞めるときの決まりを、試用期間だけで示した資料は確かめられませんでした。期間の定めのない契約なら、民法第627条で、申し入れから原則2週間で終わるとされています。自分の契約がどちらかは、労働条件通知書と就業規則で確かめ、判断がつかないときは総合労働相談コーナーで尋ねます。
聞いていた労働条件と違うとき、すぐに辞められますか?
労働基準法第15条第2項は、示された労働条件が事実と違う場合は、労働者は即時に労働契約を解除できると定めています。厚生労働省の退職のページも、同じ決まりを挙げています。働き始めたときや最初の給料のときに、実際の条件が約束と違う場合です。どの違いが当たるかは、窓口に書面を見せて確かめます。
会社が、辞めることを認めてくれません。
厚生労働省の退職のページによると、期間の定めのない契約なら、会社が認めなくても、原則2週間で終わります。退職の効力のような民事の問題は、各都道府県の労働局にある総合労働相談コーナーで尋ねられます。
眠れないほどつらいときは、どこに相談できますか?
厚生労働省の「こころの耳」に、電話、SNS、メールの相談窓口があります。匿名で無料で利用できます。病名の診断や治療方法の提示のような医療行為にあたる内容は対象外なので、体の不調は医療機関に確かめます。
参考にした公的資料
制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。
厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「求人票や求人広告に記載された条件が、実際の条件と違った場合の対処法」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例「試用期間」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省「労働条件相談「ほっとライン」」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「こころの耳」相談窓口
https://kokoro.mhlw.go.jp/
厚生労働省「こころの耳」働く人の電話相談
https://kokoro.mhlw.go.jp/
e-Gov法令検索「民法」(第627条・第628条)
https://laws.e-gov.go.jp/
e-Gov法令検索「労働基準法」(第15条・第89条・第106条・第137条)
https://laws.e-gov.go.jp/
辞めると決めたあとの、退職の手続きと転職活動の記事を並べておきます。
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