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28卒の就活スケジュール|政府の要請で決まっている三つの日付と、それまでにやること

28卒の就活スケジュールを解説する記事のアイキャッチ画像

先輩から「3年の冬には動き出さないと遅い」と聞きました。就職情報サイトを開くと、インターンシップ、早期選考、本選考と、いろいろな言葉が並んでいます。結局のところ、いつ何が始まるのかが分からないまま、焦りだけが先に来ています。

この記事を読み終えると、28卒の就職・採用活動について政府の要請で決まっている三つの日付と、それぞれの日付の意味、日付に合わせてやることの順番が手元に残ります。日程の説明は、内閣官房と厚生労働省のページで確かめたことだけを書き、末尾の参考欄に出どころと確かめた日を載せています。

先に、この記事の立場を書いておきます。「何年の何月までに内定を取らないと遅い」のような言い方はしません。そうした見通しには、公的な出どころが無いからです。代わりに、政府の要請に書かれている日付と、その日付が何を意味するかを書きます。

この記事の結論

28卒(2027年度に卒業・修了する予定の人)の日程は、政府の要請で、広報活動の開始が2027年3月1日以降、採用選考活動の開始が2027年6月1日以降、正式な内定日が2027年10月1日以降とされています。

要請は企業に向けたもので、日程は原則です。要請の文書自身が、開始日より前に実質的な採用選考が行われていると書いているので、受ける会社の日程は、その会社の案内で確かめます。

日付に合わせて、2027年2月までに書く材料とSPIの練習、3月からエントリーと書類、6月から面接、と準備を並べておきます。

28卒の日程は、政府の要請で決まっている

新卒の就職・採用活動の日程は、政府が経済団体などに向けて出す要請で示されています。28卒にあたる「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等」については、内閣官房などの関係省庁が、令和8年3月24日付で要請を出しています。厚生労働省のページも、同じ日付で経済団体などへ発出したと説明しています。

この要請は、企業に向けて日程を守るよう求め、協力を依頼するものです。日程は「原則」とされています。受ける会社がこの日程どおりに進むかどうかは、その会社の案内で確かめます。

この記事で言う「28卒」

2028年3月に卒業・修了する予定の人のことです。政府の要請では「2027(令和9)年度卒業・修了予定者」と書かれています。要請の対象は、日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者で、大学院博士課程(後期)に在籍している人は「この限りではない」と、注に書かれています。

三つの日付と、その意味

要請に書かれている日程は、次の三つです。要請の文書は、それぞれを「卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降」のように書いています。28卒の場合の日付に置き換えて並べます。

広報活動の開始2027年3月1日以降

要請の注によると、広報活動とは、採用選考活動を目的として、業界の情報、企業の情報、新卒の求人の情報などを、学生に広く発信する活動のことです。開始の起点は、企業の採用サイトや就職情報サイトなどで、学生の登録の受付を始める時点とされています。

採用選考活動の開始2027年6月1日以降

要請の注によると、採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動で、時間と場所(オンラインを含む)を決めて学生を拘束して行う面接や試験などを指します。

エントリーシートの提出や、ウェブテスト・テストセンターの受検などによる事前の絞り込みは、日程や場所について学生の裁量が大きいため、採用選考活動とは区別する、とされています。

正式な内定日2027年10月1日以降

正式な内定は、この日以降とされています。

3月1日から6月1日までの間に、エントリーシートやウェブテストの案内が届くことがありえます。要請の定義では、それらは採用選考活動と区別されているので、案内が届いたこと自体が要請と食い違うとは限りません。

6月より前に選考に進む道(専門活用型インターンシップ)

要請には、日程の例外が一つあります。卒業・修了年度に入る直前の春休み以降に行われる、2週間以上の「専門活用型インターンシップ」を通じて、高い専門的な知識や能力があると判断された学生については、6月より前のタイミングから採用選考の手順に移れる、とされています。

28卒にあてはめると、2027年の春休み以降に行われる、2週間以上の専門活用型インターンシップが対象です。参加を考えるインターンシップが、この形にあたるかどうかは、その会社の募集の案内で確かめます。

要請の文書は、インターンシップなどや広報活動を通じた早期の選考が、就職・採用活動の早期化と長期化につながり、学生の学業と就職活動の両立に支障を及ぼしていると書き、企業に日程のルールを守るよう改めて求めています。

日付に合わせて、やることを並べる

三つの日付が分かると、準備の順番を逆算できます。ここでは、日付ごとに、このサイトの記事とツールで進められることを並べます。どの時期に何社を受けるかのような目安は、出どころが無いので書きません。

書く材料を出して、SPIの練習を始める2027年2月まで

自己PRとガクチカの材料を紙に出し、志望する業界と会社を調べ始めます。SPI対策ドリルで分野ごとの練習を始め、自己分析チェックで自分の傾向を言葉にしておきます。

エントリーと書類2027年3月1日から

説明会や企業の採用サイトへの登録が始まります。エントリーシートを出し、ウェブテストを受ける時期です。SPI対策ドリルの通し受験で、時間を計って解く練習をしておきます。

面接2027年6月1日から

面接や試験が始まります。面接の流れ、段階ごとの準備、答えにくい質問への返し方は、面接対策の記事にまとめています。答えの組み立ては、面接対策150問で練習できます。

内定2027年10月1日から

正式な内定はこの日以降です。内定のあとに、ほかの会社の選考をやめるよう求められたときの考え方は、下の「要請が企業に求めていること」を読んでください。

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日付を手帳やカレンダーに書き込むときは、三つの日付の横に、自分の大学の試験期間や、部活・ゼミの予定も並べて書いてください。要請は企業に学事日程への配慮を求めていますが、自分の予定がどこで重なるかは、自分で書き出さないと見えません。

要請が企業に求めていること

要請には、日程のほかにも、企業に向けた求めがいくつか書かれています。学生の側から見て、知っておくと判断の材料になるものを挙げます。

学事日程への配慮

要請は企業に対して、学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、土日、祝日、平日の夕方以降、長期休暇の期間などに面接や試験を行うよう求めています。面接の日時が試験や授業と重なるときは、そのことを伝えて、別の日時を相談できます。

成績証明の活用と、オンラインでの実施

要請は企業に対して、大学などの成績証明などを基礎資料として活用し、学業への取り組みを適切に評価するよう求めています。成績証明書を出すよう求められても慌てないよう、発行の手続きを大学で確かめておきます。

遠隔地の学生に対しては、説明会や試験・面接をオンラインで行うことも求めています。遠方の会社を受けるときは、オンラインで受けられるかを案内で確かめます。

ハラスメントの防止と、いわゆるオワハラ

要請は、内定や内々定と引き換えに、ほかの会社への就職活動をやめるよう学生に強要する、いわゆるオワハラなどの行為を、職業選択の自由を侵害するおそれがある許されない行為とし、企業に行わないよう求めています。内定の承諾に保護者の同意を強要する、いわゆるオヤカクも、オワハラにあたりうる場合があると注に書かれています。

また、要請の注によると、改正男女雇用機会均等法が令和8年10月1日から施行され、すべての事業主に、求職者などに対するセクシュアルハラスメントを防ぐための措置が義務付けられる、とされています。

卒業後3年以内の人の応募

要請は企業に対して、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が、新規卒業予定者の採用枠に応募できるようにし、その機会を広く知らせるよう求めています。卒業までに就職先が決まらなくても、新卒の採用枠に応募できる会社がある、ということです。

困ったときの相談先

要請の注には、都道府県労働局・ハローワークが学生からの相談を受けつけ、相談者の意向も踏まえ、事実を確かめたうえで適切に対処する、と書かれています。ほかの会社の選考をやめるよう迫られた、面接で不適切なことを言われた、といったときは、日時と言われた内容を記録して、相談してください。

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よくある質問

6月より前に、面接の案内が来ました。要請と違うのではありませんか?

要請は、採用選考活動の開始を6月1日以降とする日程を原則とし、企業に守るよう求めています。ただし、専門活用型インターンシップを通じた例外があり、エントリーシートやウェブテストなどの事前の絞り込みは採用選考活動と区別されています。受ける会社の日程は、その会社の案内で確かめます。

要請の日程は、すべての会社が守っているのですか?

要請の文書自身が、開始日より前に実質的な採用選考活動が行われ、学生の就職活動の早期化・長期化が進んでいると書いています。要請は企業に向けた求めで、日程は原則です。受ける会社の日程は、その会社の案内で確かめます。

内定が出た会社から、ほかの会社の選考をやめるよう言われました。

要請は、内定や内々定と引き換えにほかの会社への就職活動をやめるよう強要する、いわゆるオワハラを、職業選択の自由を侵害するおそれがある許されない行為として、企業に行わないよう求めています。日時と言われた内容を記録し、都道府県労働局やハローワークに相談できます。

卒業までに就職先が決まらなかったら、新卒の採用枠には応募できませんか?

要請は企業に対して、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が、新規卒業予定者の採用枠に応募できるようにすることを求めています。応募できるかどうかは、受ける会社の募集の案内で確かめます。

参考にした公的資料

制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。

内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2027nendosotu/index.html(2026年10月8日に確認)

内閣官房ほか「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」(令和8年3月24日、PDF)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2027nendosotu/2027betten1.pdf(2026年10月8日に確認)

厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html(2026年10月8日に確認)

公的機関のページは改められることがあります。手続きの前に、そのときのページで確かめてください。

日程が分かったら、2027年2月までの準備に入ります。書く材料の出し方と、面接の準備の記事を、続けて読める記事として並べておきます。

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この記事を書いた人

就活ノート編集部

OnlyLife 就活ノート

体育会学生の新卒就職支援を専門にする OnlyLife 株式会社の社内チームで、エントリーシートの添削と模擬面接を担当しています。面接対策150問や公的機関の資料を使った記事は、本文末の参考欄や根拠欄に出どころを記しています。読んで納得して終わる記事ではなく、読みながら手が動く記事だけを出す方針です。

編集・監修:就活ノート編集部 / 担当領域:就活の進め方・公的資料の確認 / 編集部の記事一覧