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退職までの引き継ぎの進め方|業務の棚卸し、引き継ぎ書、日程の組み方と年次有給休暇

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退職の申し出が受け入れられ、退職日が決まりました。担当している仕事を誰にどう渡すか、取引先にはいつ伝えるか、残っている年次有給休暇はいつ取れるのか。何から手をつければいいのかが決められずにいます。

この記事を読み終えると、退職日から逆算して引き継ぎの日程を組む手順、業務の棚卸しと引き継ぎ書の書き方、引き継ぐ相手と一緒に進める順番、年次有給休暇の取り方の決まり、最終日までに確かめることが手元に残ります。

先に、この記事の立場を書いておきます。引き継ぎの進め方は、会社の決まりと上司の指示が先です。この記事は、その指示を受けて自分で準備する手順を書きます。法律の個別の判断は書きません。決まりは、厚生労働省の「確かめよう労働条件」のページと民法の条文で確かめたことだけを書き、末尾の参考欄に出どころと確かめた日を載せています。例は、すべて架空のものです。

この記事の結論

引き継ぎは、退職日から逆算して、業務の棚卸し、引き継ぎ書、引き継ぐ相手と一緒に進める期間、の順に日程を組みます。

厚生労働省のページは、退職するときは、仕事の引継ぎなどのために、一定の予告期間を見込んだ手続きをとることが求められるとしています。期間の定めのない雇用なら、退職の申し入れから原則2週間で雇用が終わり(民法第627条)、就業規則の退職の手続きも確かめます。

残っている年次有給休暇を退職日までに取りたいときは、引き継ぎの日程と一緒に、取りたい日を上司に伝えて調整します。

引き継ぎと退職の決まり

厚生労働省の「確かめよう労働条件」のページは、労働者が退職するとき、会社には担当していた仕事の引継ぎや、その後の人員の体制の検討などの対応が必要になるため、特別の事情がない限り、一定の予告期間を見込んだ退職の手続きをとることが求められるとしています。

同じページによると、期間の定めのない労働契約では、法律で、原則として2週間前までに退職を申し入れることとされています(民法第627条第1項)。民法の条文では、期間の定めのない雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することで終了します。あわせて、就業規則などで退職の手続きがどう決められているかを確かめたうえで、決まりを守って手続きをとることが、トラブルを防ぐために重要だとされています。

期間の定めのある労働契約では、契約期間が満了する前に退職するには、やむを得ない事由がなければならないとされています(民法第628条)。ただし、契約期間が1年を超える労働契約については例外があると、同じページに書かれています。自分の契約がどれにあたるかは、労働契約書と就業規則で確かめます。

退職日から逆算して、日程を組む

退職日と最終出社日を確かめる最初に

退職日と、最後に出社する日を、上司と確かめます。年次有給休暇を取る日があれば、その日を除いた日が、引き継ぎに使える日です。

業務の棚卸しをする次に

担当している仕事を、すべて書き出します(次の章)。

引き継ぎ書を書く棚卸しのあと

書き出した仕事ごとに、引き継ぎ書を書きます(次の次の章)。

引き継ぐ相手と一緒に進める最終出社日まで

引き継ぐ相手と一緒に仕事を進め、相手が一人でできるようになったものから、引き継ぎ書に印を付けます。

それぞれにかける日数は、退職日までの日数と仕事の量で変わるので、上司と決めます。退職を伝える順番と退職日の決め方は、退職の伝え方と手続きと在職中の転職活動の進め方の記事にまとめています。

業務の棚卸し

担当している仕事を、次の分け方で書き出します。書き出しながら、自分しか知らないことに印を付けます。印の付いたものが、引き継ぎ書でいちばん詳しく書くところです。

決まった周期の仕事分け方1

日次、週次、月次、年次など、決まった周期でする仕事を、周期ごとに書きます。

進行中の案件分け方2

いま進んでいる案件を、次に何をするか、期限はいつかと一緒に書きます。

窓口になっている相手分け方3

社内と社外で、自分が連絡の窓口になっている相手を書きます。

資料とデータの置き場所分け方4

使っている資料、データ、ひな形の置き場所を書きます。アカウントや鍵などの扱いは、会社の決まりと上司の指示に従います。

引き継ぎ書を書く

引き継ぎ書は、仕事ごとに、何を、いつ、どうやって、誰と、気をつけること、資料の場所、の順に書きます。引き継ぐ相手が、自分に聞かずに読んで進められるかを基準にします。

読んでも進められない例(架空)

月次の集計:いつもどおり作成し、部長に提出。

読んで進められる例(架空)

月次の売上集計:毎月第3営業日までに作成。共有フォルダ「月次」のひな形を使い、販売の画面から前月分を書き出して貼る。数字が前月と2割以上違う店舗は、店長に理由を聞いてから、部長に提出する。

→ 読んで進められる例には、期限、使うもの、手順、気をつけることが入っています。「いつもどおり」は、引き継ぐ相手には分かりません。

引き継ぐ相手と一緒に進める

自分がやるのを見てもらう1回目

引き継ぎ書を一緒に読みながら、自分がやるところを見てもらいます。

相手がやるのを見る2回目

相手にやってもらい、引き継ぎ書と違うところがあれば、その場で引き継ぎ書を直します。

相手が一人でやる3回目

相手が一人でやり、分からなかったところを質問してもらいます。

取引先への連絡は、いつ、誰から、どの順番で伝えるかを、会社の方針と上司の指示に従って決めます。引き継ぐ相手を紹介するときは、相手と一緒に連絡すると、その後のやりとりが相手に移ります。

年次有給休暇の取り方

厚生労働省の「確かめよう労働条件」のQ&Aによると、年次有給休暇は、6か月以上継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した人に、10日与えられ、その後も勤続に応じて増えます。休暇の時季は原則として労働者が指定でき、指定した時季に休むことが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者が他の時季に変えることが認められています(労働基準法第39条第5項)。

同じQ&Aは、長く続けて休暇を取ろうとするときは事前の調整が必要とした裁判例も紹介しています。退職日までに休暇を取りたいときは、残っている日数を確かめ、引き継ぎの日程と一緒に、取りたい日を早めに上司に伝えて調整します。

最終出社日までに確かめること0 / 5 完了

会社に返すものと、退職日までに受け取る書類、退職のあとの手続きの期限は、退職の伝え方と手続きの記事にまとめています。

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引き継ぎ書は、最初の一枚を退職の申し出の前から書き始めておくと、日程が短くても慌てずに済みます。申し出の前に書くときは、会社の資料を外に持ち出さず、会社の決まりの中で書きます。

よくある質問

引き継ぎが終わらないうちは、辞められないのですか?

厚生労働省のページによると、期間の定めのない労働契約では、退職の申し入れをすれば、原則として2週間を経過した時点で労働契約が終了するとされています。一方で、引継ぎなどのために、一定の予告期間を見込んだ手続きをとることも求められています。引き継ぎの日程は、退職日を決めるときに上司と相談します。

引き継ぐ相手が、まだ決まっていません。

上司に、誰に引き継ぐかを尋ねます。決まるまでのあいだは、引き継ぎ書を上司に渡せる形に仕上げておきます。

残っている年次有給休暇を、まとめて取ってから辞めたいです。

厚生労働省のQ&Aによると、休暇の時季は原則として労働者が指定でき、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者が他の時季に変えることが認められています。長く続けて休むときは事前の調整が必要とした裁判例も紹介されています。取りたい日を、引き継ぎの日程と一緒に早めに上司に伝えます。

退職のことで会社ともめたら、どこに相談できますか?

厚生労働省のページによると、退職、解雇、雇止めの効力などの民事の問題は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談できます。労働基準法に関する問題は、労働基準監督署で相談できます。

参考にした公的資料

制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。

厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html(2026年10月9日に確認)

厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇をとる条件は?パート労働者でももらえますか?」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/yukyu/q1.html(2026年10月9日に確認)

e-Gov法令検索「民法」(第627条・第628条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026年10月9日に確認)

公的機関のページは改められることがあります。手続きの前に、そのときのページで確かめてください。

退職を伝える順番と、退職のあとの手続きの記事を並べておきます。

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はじめに状況をお聞きします。そのうえで、合いそうな条件や職種をお伝えします。決まるまで、相談を続けます。

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この記事を書いた人

就活ノート編集部

Only Life 就活ノート

体育会学生の新卒就職支援を専門にする Only Life 株式会社の社内チームで、エントリーシートの添削と模擬面接を担当しています。面接対策150問や公的機関の資料を使った記事は、本文末の参考欄や根拠欄に出どころを記しています。読んで納得して終わる記事ではなく、読みながら手が動く記事だけを出す方針です。

編集・監修:就活ノート編集部 / 担当領域:退職と手続き・公的資料の確認 / 編集部の記事一覧