転職先から内定の連絡があり、条件は電話で説明を受けました。給与と勤務地は聞いたものの、残業の扱いや、将来の異動があるかどうかは、はっきり聞けていません。このまま承諾して、いまの会社に退職を伝えていいのか迷っています。
この記事を読み終えると、労働条件が書面で示される決まり、労働条件通知書で確かめる項目、2024年4月から加わった明示の事項、求人票や面接の話と照らし合わせる手順が手元に残ります。
先に、この記事の立場を書いておきます。給与や休日が相場と比べてどうか、という見方は書きません。公的な出どころの無い相場を、判断の基準にしないためです。決まりは、厚生労働省のQ&Aと資料で確かめたことだけを書き、末尾の参考欄に出どころと確かめた日を載せています。
この記事の結論
労働契約を結ぶとき、使用者は労働条件を明示しなければならず、契約の期間、就業の場所と業務、働く時間と休日、賃金、退職に関することなどは、書面で示すこととされています(労働基準法第15条)。
2024年4月から、就業の場所と業務の「変更の範囲」と、有期契約の更新の上限も、明示する事項に加わりました。
内定のあとは、労働条件通知書などの書面を受け取り、求人票や面接で聞いた内容と照らし合わせてから、承諾と退職の申し出に進みます。
労働条件が書面で示される決まり
厚生労働省の「確かめよう労働条件」のQ&Aによると、労働者と使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面で確かめることとされています(労働契約法第4条)。
同じQ&Aは、労働契約を結ぶときに使用者が明示しなければならない労働条件を挙げ、そのうち、契約の期間、有期契約を更新する場合の基準、就業の場所と業務、始業と終業の時刻・残業の有無・休憩・休日・休暇、賃金(昇給を除く)、退職(解雇の事由を含む)については、書面を交付して明示しなければならないとしています(労働基準法第15条)。労働者が希望した場合は、FAXや電子メールなどで送ることも認められていて、その場合は、労働者が記録を出力して書面にできるものでなければならないとされています。
退職手当、賞与、休職などは、会社に定めがある場合に明示が必要な事項です。パートタイムや有期の雇用の場合は、昇給・退職手当・賞与の有無と、相談の窓口も、文書の交付などで明示することとされています。
労働条件通知書で確かめる項目
厚生労働省は、労働条件通知書のモデルの様式を公開しています。受け取った書面を、次の項目の順に読み、面接や求人票で聞いた内容と照らし合わせます。
労働条件通知書で確かめること0 / 7 完了
書面に無い項目や、意味の分からない書き方があれば、承諾の前に採用の担当者に尋ねます。書面で示される事項は、口頭の説明で済ませずに、書面で受け取ります。
2024年4月から加わった明示の事項
Q&Aによると、労働基準法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から、明示の事項に、有期契約の更新回数に上限がある場合の上限と、就業の場所と従事する業務の「変更の範囲」が加わりました。
厚生労働省の求職者向けのリーフレットによると、同じ時期から、募集広告や職業紹介を受けるときに求人企業などから明示される労働条件にも、業務の変更の範囲、就業場所の変更の範囲、有期契約を更新する場合の基準(通算の契約期間か更新回数の上限を含む)が加わっています。「変更の範囲」は、雇い入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、その労働契約の期間中の変更の範囲のことだと説明されています。
固定残業代の書き方
同じリーフレットは、残業の有無にかかわらず一定の手当を払う制度(いわゆる固定残業代)を採る場合、基本給の額(手当を除く額)、何時間分の残業代としていくら払うか、その時間を超える残業の割増賃金は追加で払うこと、の三つを書く必要がある、としています。求人票や通知書で、この三つが分かるかを確かめます。
求人票と面接の話を、書面と照らし合わせる
求人票と、面接のメモを並べる書面を受け取ったら
応募したときの求人票と、面接で聞いた条件のメモを、労働条件通知書の横に並べます。
食い違いに印を付ける読み比べながら
給与の内訳、残業の扱い、勤務地と業務の変更の範囲、休日の数え方など、食い違うところに印を付けます。
承諾の前に尋ねる承諾の前
印を付けたところを、採用の担当者に尋ねます。答えが書面と違うときは、書面を直してもらえるかも尋ねます。
承諾してから、退職を申し出る確かめたあと
条件を確かめて承諾してから、いまの勤め先に退職を申し出ます。順番は、在職中の転職活動の進め方の記事にまとめています。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」のページによると、働き始めたときや初めての給料を受け取ったときに、実際の労働条件が約束した労働条件と違っている場合は、そのことを理由に、すぐに退職することができる(労働基準法第15条)とされています。労働基準法に関する問題は、労働基準監督署で相談できる、とも書かれています。
内定の連絡が電話で来たときは、その場で承諾の返事をせず、条件を書面で送ってもらえるかを尋ねてから返事の日を決めると、照らし合わせる時間をとれます。
よくある質問
条件を口頭で説明されただけで、書面をもらっていません。
厚生労働省のQ&Aによると、契約の期間、就業の場所と業務、働く時間と休日、賃金(昇給を除く)、退職に関することなどは、書面を交付して明示しなければならないとされています(労働基準法第15条)。承諾の前に、書面で受け取れるかを尋ねます。
労働条件を、メールで受け取ってもいいですか?
Q&Aによると、労働者が希望した場合は、FAXや電子メールなどで送ることも認められていて、その場合は、記録を出力して書面にできるものでなければならないとされています。
働き始めてから、聞いていた条件と違うことに気づきました。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」のページは、実際の労働条件が約束した労働条件と違っている場合は、それを理由にすぐに退職できるとしています(労働基準法第15条)。労働基準法に関する問題は、労働基準監督署で相談できます。
提示された給与は、相場と比べて高いですか、低いですか?
この記事では相場は書きません。公的な出どころが無いからです。いまの給与と、自分の生活に必要な額、譲れない条件と照らし合わせて判断します。
参考にした公的資料
制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。
厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「採用時にはどのような労働条件が明示されるのでしょうか?」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
厚生労働省「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(求職者の皆さまへ)」(リーフレット、PDF)
https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省「労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」(モデル様式、PDF)
https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
条件を確かめて承諾したら、退職の申し出に進みます。退職の時期の決め方と、退職の手続きの記事を並べておきます。
【完全無料】
受け取った条件を、一緒に読み合わせる
はじめに状況をお聞きします。そのうえで、合いそうな条件や職種をお伝えします。決まるまで、相談を続けます。
LINEで相談する※相談は無料です。LINEで申し込めます。面談はオンラインで、最短当日です。初回の面談は10〜15分ほどが目安で、カメラオフ・私服で構いません。