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転職エージェントの仕組みと使い方|求職者から料金を取らない決まりと、使う前に確かめること

転職エージェントの仕組みと使い方を解説する記事のアイキャッチ画像

転職を考えて、転職エージェントに登録しようか迷っています。料金がかからないと書かれていても、なぜ無料なのかが分からず、登録したら応募を急かされるのではないかと気になっています。

先に書いておくこと

この記事を書いている就活ノートの運営会社、Only Life 株式会社も、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介事業者です(許可番号 13-ユ-318056)。この記事では、ほかの事業者を比べたり、評価したりしません。書くのは、法律と厚生労働省の資料で確かめた仕組みと、使う前に自分で確かめる手順だけです。

この記事を読み終えると、転職エージェント(有料職業紹介事業者)の仕組み、求職者から料金を取らない決まり、使う前に確かめる項目と、使うときの手順が手元に残ります。制度の説明は、職業安定法と厚生労働省の資料で確かめたことだけを書き、末尾の参考欄に出どころと確かめた日を載せています。

この記事の結論

転職エージェントは、職業安定法では「有料の職業紹介事業」を行う事業者で、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

同じ法律で、有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定める場合を除いて、求職者から手数料を取ってはならないとされています。手数料は、求人を出す企業から受け取る仕組みです。

使う前に、厚生労働省の人材サービス総合サイトで、許可を受けた事業者か、手数料に関する事項、紹介で就職した人の数などを確かめます。

職業紹介の仕組み

職業安定法は、職業紹介を、求人と求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすること、と定めています。手数料や報酬を受けない職業紹介を「無料の職業紹介」、それ以外を「有料の職業紹介」としています。

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、と同じ法律の第30条に書かれています。転職エージェントや人材紹介の会社は、この許可を受けて事業を行う有料職業紹介事業者にあたります。

求人者企業

人を雇おうとして、職業紹介事業者に求人を申し込みます。

職業紹介事業者あっせん

求人者と求職者の間に入って、雇用関係が成り立つようにあっせんします。

求職者働く人

仕事に就こうとして、職業紹介事業者に求職を申し込みます。

求職者から料金を取らない決まり

職業安定法の第32条の3は、有料職業紹介事業者が受け取れる手数料を、厚生労働省令で定める種類と額の手数料か、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料に限っています。そのうえで、求職者からは手数料を徴収してはならないとしています。

例外は、手数料を求職者から徴収することが、その求職者の利益のために必要だと認められるときとして、厚生労働省令で定めるときに限られています。手数料が求職者にかかるかどうかは、使う事業者の手数料に関する事項で確かめます。

厚生労働省の求職者向けの資料は、職業紹介事業者が、求職の申込みの対価として、社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭などを提供すること(いわゆるお祝い金)は行ってはならないとしています。また、自らの紹介で就職した求職者(無期雇用に限る)に、就職の日から2年間、転職を勧めることも禁じられていると書かれています。

使う前に確かめること

厚生労働省は、職業紹介事業者を検索し、その事業者についての情報を確かめられる「人材サービス総合サイト」を運営しています。求職者向けの資料によると、このサイトでは、次のような事項を確かめられます。

人材サービス総合サイトで確かめること0 / 5 完了

同じ資料は、6か月以内に離職した人の数は、職種や業界などによって事情が異なるので、参考情報の一つとして確かめるよう書いています。数字だけで事業者を選ばず、自分が受けたい仕事の分野を扱っているかを合わせて確かめます。

使うときの手順

厚生労働省の求職者向けの資料に沿って、職業紹介を使うときの流れを並べます。

求職を申し込む最初に

職業紹介事業者は、求職の申込みが法令に違反する場合を除いて、すべて受理しなければならないとされています。

労働条件の明示を受ける最初の接触までに

職業紹介事業者は、原則として求職者と最初に接触するときまでに、業務の内容、契約の期間、試用期間、就業の場所、働く時間と休日、賃金の額、社会保険の適用などを、書面などで明示しなければならないとされています。

求人の紹介を受けて、応募するかを決める紹介のたびに

紹介された求人に応募するかどうかは、自分で決めます。応募する求人は、職務経歴書を応募先ごとに書き変えて出します。

選考を受ける応募のあと

面接の日程の調整を、事業者を通して行うことがあります。在職中なら、出られる時間帯を先に伝えておきます。

困ったときは苦情の窓口に伝える必要なとき

職業紹介事業者には、あっせんのあとも含めて、求職者からの苦情を迅速・適切に処理するための体制を整える努力義務があるとされています。

就活ノート編集部のアイコン 編集部から

事業者に会う前に、職務経歴書の控えと、働く条件の譲れない点を紙に書いておいてください。最初の面談で、自分の状況を短く伝えられると、紹介される求人と自分の条件がずれたときに、すぐに言い直せます。

職務経歴書の書き方は職務経歴書の書き方の記事に、在職中の時間の作り方と日程の調整は在職中の転職活動の進め方の記事にまとめています。

よくある質問

本当に、料金はかからないのですか?

職業安定法の第32条の3は、有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるときを除いて、求職者からは手数料を徴収してはならないとしています。使う事業者の手数料に関する事項は、厚生労働省の人材サービス総合サイトで確かめられます。

紹介された求人には、応募しないといけませんか?

応募するかどうかは、自分で決めます。この記事を書いている Only Life の相談では、応募を条件にしていません。相談だけで終えても構いません。

登録すると、入社のお祝い金がもらえると言われました。

厚生労働省の求職者向けの資料は、職業紹介事業者が、求職の申込みの対価として、社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭などを提供することは行ってはならないとしています。

転職したあとに、同じ事業者からまた転職を勧められました。

厚生労働省の求職者向けの資料は、職業紹介事業者が、自らの紹介で就職した求職者(無期雇用に限る)に、就職の日から2年間、転職を勧めることを禁じているとしています。気になるときは、都道府県労働局に問い合わせられます。

参考にした公的資料

制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。

e-Gov法令検索「職業安定法」(第4条・第30条・第32条の3)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141(2026年10月9日に確認)

厚生労働省・都道府県労働局「職業紹介事業者を利用するときに知っておきたいこと(求職者の皆さまへ)」(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000851397.pdf(2026年10月9日に確認)

厚生労働省「人材サービス総合サイト」
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/(2026年10月9日に確認)

公的機関のページは改められることがあります。手続きの前に、そのときのページで確かめてください。

事業者を使う前に、職務経歴書の控えと、在職中の進め方を決めておきます。続けて読める記事として並べておきます。

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この記事を書いた人

就活ノート編集部

Only Life 就活ノート

体育会学生の新卒就職支援を専門にする Only Life 株式会社の社内チームで、エントリーシートの添削と模擬面接を担当しています。面接対策150問や公的機関の資料を使った記事は、本文末の参考欄や根拠欄に出どころを記しています。読んで納得して終わる記事ではなく、読みながら手が動く記事だけを出す方針です。

編集・監修:就活ノート編集部 / 担当領域:転職の進め方・公的資料の確認 / 編集部の記事一覧