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退職日の決め方と、健康保険・年金・住民税のつながり|資格を失う日と保険料がかかる月

退職日の決め方と健康保険・年金・住民税のつながりを解説する記事のアイキャッチ画像

次の勤め先の入社日が決まり、いまの会社の退職日を決める段階になりました。月末にするか、その前の日にするかで迷っています。健康保険や年金、住民税の手続きにも関わると聞きましたが、日付がどうつながるのかが分かりません。

この記事を読み終えると、退職日から決まる日付が分かります。間が空かない場合と空く場合の手続き、住民税の三つの納め方、確認表も手元に残ります。日付とは、資格を失う日と、保険料がかかる月です。

先に、この記事の立場を書いておきます。月末と月の途中のどちらが得かは書きません。保険料の額は人によって違い、時期の損得を一般の話にはできないからです。制度の説明は、日本年金機構・協会けんぽ・総務省・自治体のページで確かめたことだけを書きます。出どころと確かめた日は、末尾の参考欄に載せています。日付の例は、すべて架空です。

この記事の結論

健康保険と厚生年金の資格を失う日は、退職日の翌日です。保険証が使えるのは退職日までで、退職後の手続きの期限は、この資格を失う日から数えます。

会社の保険料がかかるのは、退職日の翌日が属する月の前の月までです。月末に退職すると退職した月の分まで、月の途中なら前の月の分までになります。

次の勤め先に間を空けず入る場合は、国民年金の手続きは要りません。間が空く場合は、国民年金が14日以内、任意継続が20日以内などの期限があります。住民税は、納め方を退職前に決めます。

退職日から決まる日付

日本年金機構のページによると、退職で健康保険と厚生年金保険の被保険者でなくなる日(資格喪失日)は、退職日の翌日です。資格喪失の届出は、会社(事業主)が日本年金機構に出します。本人が出す書類ではありません。

協会けんぽのページは、資格喪失日以降は保険証(資格確認書)が使えないとしています。喪失後に使って受診した場合は、医療費を全額返すことになる、とも書かれています。つまり、使えるのは退職日までです。

退職後の手続きの期限は、この資格喪失日から数えます。期限の中身は、退職の伝え方と手続きの記事にまとめています。ここでは、日付がどう決まるかだけを見ます。

日付の数え方(例・架空)

退職日が〇月〇日のとき、資格喪失日は、その翌日の〇月〇日です。

任意継続の申出と国民年金の手続きは、この資格喪失日から数えます。日付を書き出すときは、退職日ではなく翌日を1日目にします。

最終出社日と退職日が別の日になる場合は、退職日がいつかを会社に確かめます。

月末か、月の途中かで変わること

日本年金機構のページによると、厚生年金保険の保険料は月単位で計算します。本人が負担する保険料は、資格を取得した月から始まります。終わりは、退職日の翌日が属する月の、ひとつ前の月です。

つまり、保険料がかかる月は、退職日の翌日が何月になるかで決まります。月末に退職した場合と、月の途中で退職した場合に分けて並べます。

月末に退職する場合退職日が月の末日

資格喪失日は翌月1日です。会社の健康保険と厚生年金の保険料は、退職した月の分までかかります。

日本年金機構のページによると、最後の給与から、前の月の分と退職した月の分が一緒に引かれる場合があります。締切日で変わるので、内訳は会社に確かめます。

国民年金に切り替えるときは、翌月の終わりも第1号被保険者であれば、翌月の分の保険料から納めます。

月の途中で退職する場合退職日が月の途中

資格喪失日は退職日の翌日で、同じ月の中です。会社の保険料は前の月の分までで、退職した月の分はかかりません。

国民年金に切り替えるときは、日本年金機構の例のとおり、その翌日から第1号被保険者になります。月の終わりも第1号被保険者であれば、退職した月の分の保険料から納めます。

任意継続を選ぶ場合について、協会けんぽの質問集は、保険料が加入した月の分から必要だとしています。日割りにはならず、会社で引かれた保険料との二重払いにもなりません。

どちらが得かは書きません。健康保険の保険料は、加入先や住んでいる市区町村、世帯の人数、前年の所得などで決まり、人によって違うからです。自分の金額は、手続き先で確かめます。

次の勤め先が決まっていて、間が空かない場合

退職日の翌日から次の勤め先で働く場合は、会社の健康保険と厚生年金が、入社日から次の勤め先のものに切り替わります。日本年金機構のページによると、入社日が厚生年金の被保険者になる日です。

同じ機構のページでは、国民年金の第1号の手続きが要るのは、次の会社にしばらく入らない人や、自営業などになる人です。間が空かない場合は、国民年金の手続きは要りません。

健康保険は、次の勤め先が加入の手続きをします。新しい保険証がいつ届くかは、次の勤め先に確かめます。

入社日は、内定のあとに受け取る書面で確かめます。書面の読み方は、内定後に確かめる労働条件の記事にまとめています。

住民税については、次の勤め先で引き続き給与から差し引いてもらう方法があります。自治体の例では、横浜市は、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を、新しい勤務先から出す形で案内しています。新しい勤務先が決まっていない場合などは、普通徴収に切り替える手続きになります。

次の勤め先まで間が空く場合

次の勤め先まで日が空く場合は、空く期間の年金と健康保険を、自分で手続きします。期限の短いものから、手続き先と一緒に並べます。

国民年金の第1号被保険者になる手続き資格喪失日から14日以内

日本年金機構のページによると、手続き先は住所地の市区役所か町村役場で、期限は退職日の翌日から14日以内です。厚生年金の資格を失った日を示すもの(離職票など)が要る場合があります。

配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、国民年金の第3号被保険者になる手続きを、配偶者の勤務先を通して行います。

国民健康保険に入る手続き資格喪失日から14日以内

横浜市のページは、職場の健康保険の資格喪失日から国民健康保険に加入し、届出は14日以内に区役所で行うと案内しています。資格喪失日がいつかを示す書類が要ります。

期限や必要書類は、住んでいる市区町村で違う場合があります。市区町村の国民健康保険の担当課に確かめます。

任意継続にする手続き資格喪失日から20日以内

協会けんぽのページによると、条件は、退職日まで続けて2か月以上、被保険者だったことです。手続き先は、住所のある都道府県の支部です。20日目が土日・祝日なら翌営業日までで、郵送は20日以内に届く必要があります。

勤め先の健康保険が健康保険組合の場合は、その組合に確かめます。

家族の健康保険の被扶養者になる手続き家族の勤務先に確かめる

家族の健康保険が定める扶養の条件に当てはまることが前提です。手続きは、家族の勤務先を通して行います。

空く期間が数日の場合も、日付の考え方は同じです。日本年金機構のページの考え方を、例(架空)にして書きます。〇月の末日に退職し、翌月の途中に次の勤め先へ入社する場合です。

数日だけ空く場合の例(架空)

〇月の末日に退職し、翌月の途中の日に次の勤め先へ入社します。

翌月1日から入社の前日までは、国民年金の第1号被保険者です。この期間の分の手続きを、14日以内にします。

入社日からは厚生年金に入ります。その月の終わりも厚生年金の被保険者なら、その月の国民年金保険料は納めなくてよいと、日本年金機構のページにあります。

空く期間が短い場合の健康保険の選び方は、資料では確かめられませんでした。加入先ごとの期限が近いので、退職日の候補を決めたら、協会けんぽの支部と市区町村に先に確かめます。

住民税の納め方の切り替え

総務省のページによると、住民税は、1月1日時点で住所のある市区町村に納める税金で、額は前の年の給料などで決まります。会社が給料から差し引く特別徴収と、納付書で自分で納める普通徴収があり、会社で働く人は特別徴収が原則です。

退職すると、会社が給料から差し引けなくなります。同じページによると、まだ納めていない分は、普通徴収で自分で納めるのが基本です。会社に頼んで、残りの全部を最後の給料や退職金から差し引いてもらう方法(一括徴収)もあります。

総務省の事業者向けの案内では、1月から5月の退職は、本人の申出があってもなくても一括徴収になります。それ以外の月に退職する場合は、本人から申出があるときに、一括徴収ができるとされています。

自分で納める(普通徴収)退職後

市区町村から届く納付書で、納期ごとに納めます。納期と回数は、市区町村に確かめます。

最後の給料から差し引いてもらう(一括徴収)最後の給料の前

会社に希望を伝えます。会社が給料や退職金から差し引くので、最後の給料が支払われる前に伝えておきます。

次の勤め先で続ける(特別徴収の継続)入社前後

横浜市の案内では、異動届出書の新しい勤務先の欄を、新しい勤務先が書いて出します。次の勤め先が決まっているときに使う方法です。

手続きの細かい様式や期限は、住んでいる市区町村で違う場合があります。総務省のページも、不明な点は住んでいる市区町村の担当課に確かめるよう案内しています。

退職日を決める順番

退職日は、入社日から逆算して決めます。引き継ぎと年次有給休暇の日程は、退職までの引き継ぎの進め方と在職中の転職活動の進め方の記事にまとめています。ここでは、日付の手続きへのつなぎ方だけを書きます。

入社日を書面で確かめる最初に

次の勤め先の入社日を、書面で確かめます。間が空かないのか、空くのかがここで決まります。

退職日の候補を二つか三つ出す次に

引き継ぎと年次有給休暇の日程から、退職日の候補を出します。月末の日と月の途中の日を、両方並べます。

候補ごとに、日付を書き出す候補を出したら

候補ごとに、資格喪失日、会社の保険料がかかる最後の月、14日目と20日目の日付を、紙に書きます。

会社に、退職日と住民税を伝える退職日を決めたら

退職日を伝えるときに、住民税の納め方(一括徴収を頼むか)も伝えます。退職日と最終出社日が違う場合は、資格喪失日の元になる退職日を確かめます。

退職日を決める前に確かめること0 / 6 完了

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日付は、退職日ではなく「翌日」から数えます。候補の日を決めるたびに、翌日と14日目、20日目を手帳に書き込んでおくと、引き継ぎで忙しい時期にも抜けません。

よくある質問

退職日は、月末にしなければいけませんか?

この記事で確かめた資料には、月末にしなければならないという決まりは書かれていません。日本年金機構のページには、月の途中で退職した場合の保険料の扱いも載っています。どちらが得かは、人によって保険料が違うので書きません。

退職日の翌日から次の勤め先で働きます。国民年金の手続きは要りますか?

日本年金機構のページでは、国民年金の第1号の手続きが要るのは、次の会社にしばらく入らない人や、自営業などになる人です。間を空けずに入社するなら、健康保険と厚生年金の加入は、次の勤め先に確かめます。

最後の給料から、健康保険と年金の保険料が2か月分引かれていました。

日本年金機構のページによると、月末に退職した場合は、最後の給与から2か月分が引かれることがあります。前の月の分と、退職した月の分です。締切日で変わるので、内訳は会社に確かめます。

退職したら、住民税は払わなくていいですか?

総務省のページによると、住民税の額は前の年の給料などで決まり、まだ納めていない分は、普通徴収で納めるのが基本です。会社に頼んで最後の給料や退職金から一括で差し引いてもらう方法もあります。自分の場合の手続きは、住んでいる市区町村に確かめます。

参考にした公的資料

制度・日程・法律についての説明は、次の公的機関のページで確かめたものだけを書いています。確かめた日も添えています。

日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html(2026年10月9日に確認)

日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html(2026年10月9日に確認)

日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html(2026年10月9日に確認)

日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html(2026年10月9日に確認)

日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html(2026年10月9日に確認)

全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html(2026年10月9日に確認)

全国健康保険協会(協会けんぽ)質問集「保険料について」(任意継続)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/005/index.html(2026年10月9日に確認)

総務省「外国人の方の個人住民税について」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html(2026年10月9日に確認)

横浜市「個人住民税が特別徴収されている従業員が、転勤先または再就職先で引き続き特別徴収を希望する場合の手続」
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/somu/hojin-kazei/20230227132420610.html(2026年10月9日に確認)

横浜市「会社を退職して国民健康保険に加入したいとき」
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kenko/hoken-nenkin/20211014092646834.html(2026年10月9日に確認)

公的機関のページは改められることがあります。手続きの前に、そのときのページで確かめてください。

退職を伝える順番と、退職のあとの手続きの期限、在職中の転職活動の進め方の記事を並べておきます。

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この記事を書いた人

就活ノート編集部

Only Life 就活ノート

体育会学生の新卒就職支援を専門にする Only Life 株式会社の社内チームで、エントリーシートの添削と模擬面接を担当しています。面接対策150問や公的機関の資料を使った記事は、本文末の参考欄や根拠欄に出どころを記しています。読んで納得して終わる記事ではなく、読みながら手が動く記事だけを出す方針です。

編集・監修:就活ノート編集部 / 担当領域:退職と手続き・公的資料の確認 / 編集部の記事一覧